騎手・調教師への罰則一覧 | 競馬用語まとめ

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 当記事では、競馬における騎手・調教師など競馬関係者に対する罰則の一部を一覧形式で記載する。

京都競馬場の様子(c)netkeiba
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  1. 斜行
  2. ムチの使用回数制限
  3. 戒告
  4. 過怠金
  5. 騎乗停止
  6. 油断騎乗
  7. 無気力騎乗
  8. 関与禁止
  9. 降着
  10. 失格
  11. 調整ルームへの入室遅れ
  12. 御法不良
  13. 制裁点数
  14. 関連情報
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斜行

 レース中に競走馬が斜めに走ること。騎手が注意義務を怠ったものと認められ、他馬の走行に影響を及ぼした場合には制裁対象となる。

ムチの使用回数制限

 競馬において、競走馬にムチを使用できる回数は規定されている。連続でのムチ使用は5回までが上限となっている(2022年までは連続10回)。

戒告

 レースやレース前後の過程において、公正かつ安全な競馬に対する注意義務を怠った騎手・調教師に科せられる制裁。

過怠金

 公正かつ安全な競馬に対する注意義務を怠った騎手に対して科される罰金。おおむね1万円から10万円(上限は50万円)。

騎乗停止

 騎手が受ける制裁のなかでもっとも重い処罰。制裁対象となった事項にあわせて、競馬開催日換算で1日から6日程度の騎乗停止が課せられる。怠慢騎乗や無気力騎乗など、悪質な事由に対する処罰お場合には、さらに長期間の騎乗停止が課せられることもある。

油断騎乗

 騎手の緩慢な所作が原因で着順に影響を与えたと考えられる騎乗のこと。ゴール前で追う動作を緩めた騎手が約30日間の騎乗停止を課せられた事例も存在する。

無気力騎乗

 レース中、騎乗姿勢から競走意欲が感じられない騎乗のこと。

関与禁止

 馬主・調教師・騎手・調教助手・騎手候補者・厩務員に対する処罰の一種であり、今後一切の競馬への関与を禁じるもの。競走馬の血統証明書類の改竄や不正に行使を行った者などが処罰対象となる。競馬施行規定138条に規定。

降着

 加害馬の違反行為により、被害馬が走行妨害を受けたと認められる事象において、かつその妨害がなければ被害馬が加害馬よりも先に入線していたと判断された場合、加害馬は被害馬の後ろの着順となる。

失格

 極めて悪質かつ他の騎手や出走馬に対しての危険行為によってレースに重大な支障を与えたと判断された場合、加害馬が失格処分となる。

調整ルームへの入室遅れ

 各開催に騎乗する騎手は、騎乗日前日の21時までに調整ルームへの入室が義務付けられている。定刻に遅れた場合、制裁対象となる。

御法不良

 「みのりふりょう」。レース前あるいはレース中の騎乗に際して、騎乗馬を制御できなかったと判断された場合、騎手に制裁が与えられる。

制裁点数

 騎手に対する制裁は「点数」に換算され、「制裁点」というかたちで加点されていく。30点を超えると再教育となる。

 また、短期免許で騎乗している騎手に関しては再教育を受ける必要はないものの、代わりに翌年の短期免許発行が拒否される。1年の中央開催が終了する、または再教育後、制裁点はリセットされる。

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