JRAは9日、調教師記章を偽造し使用したことが発覚したため、上村洋行調教師(51)に過怠金50万円を科したことを発表した。 JRAによれば、10月26日に東京競馬場で調教師記章の拾得物があり、管理番号から上村師のものであると判明。本人に確認したところ、業者に依頼して記章の偽造品を作成し、それを使用していたことを認めたという。立ち入り禁止区域への不正な侵入を目的としたものではないが、JRAは調教師としての注意義務を著しく欠くものとし、日本中央競馬会競馬施行規定第147条第19号に該当すると判断し処分を決定した。 ▽日本中央競馬会競馬施行規定第147条 競馬の公正を確保するため、第138条第1項及び第145条各号のいずれか又…